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有価証券報告書にサステナビリティ情報の開示が義務化

UnsplashのAustin Distelが撮影した写真

企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正により、2023年3月期決算以降の有価証券報告書等にサステナビリティ情報の開示が義務化されることとなりました。

「従業員の状況」では、女性活躍推進法に基づく女性管理職比率・男性の育児休業取得率・男女間賃金格差といった多様性の指標に関する開示も求められています。

いよいよ非財務情報の開示が本格化しているなかで、どこまで開示しなくてはいけないのか、考えてみたいと思います。

義務化された開示内容

具体的な開示内容は下記となります。
このうち、「サステナビリティに関する考え方及び取組の開示」の「ガバナンス」「リスク管理」、「人的資本、多様性」の「人材育成の方針や社内環境整備の方針及び当該方針に関する指標」はすべての企業に開示が求められています。

また、「戦略」と「指標及び目標」は、重要性を判断して開示することが求められています。

(1) サステナビリティ全般に関する開示
・有価証券報告書等に「サステナビリティに関する考え方及び取り組み」の記載欄を新設する。
・「ガバナンス」及び「リスク管理」については、必須記載事項とし、「戦略」及び「指標及び目標」については、重要性に応じて記載を求める。
・将来情報の記載については、「社内で適切な検討を経た上で、その旨が、検討された事実や仮定等とともに記載されている場合には、記載した将来情報と実際の結果が異なる場合でも、直ちに虚偽記載の責任を負うものではないこと」を明確にする。
・サステナビリティに関する活動状況の記載については、活動の詳細な情報に関する任意開示書類を参照することができる。

(2) 人的資本、多様性に関する開示
・人材の多様性の確保を含む人材育成の方針や社内環境整備の方針及び当該方針に関する指標の内容等については、必須記載事項とする。
・女性活躍推進法等に基づき、「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」及び「男女間賃金格差」を公表している会社及びその連結子会社に対して、これらの指標を有価証券報告書等においても記載を求める。

(3) サステナビリティ情報の開示における考え方及び望ましい開示に向けた取組みの内容
・「戦略」と「指標及び目標」について、各企業が重要性を判断した上で記載しないこととした場合でも、当該判断やその根拠の開示が期待される。
・GHG排出量について、Scope1・Scope2の積極的な開示が期待される。
 Scope1: 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)
 Scope2: 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
・「女性管理職比率」等の多様性に関する指標について、連結グループにおける会社ごとの指標の記載に加えて、連結ベースの開示に努めるべきである。

今回の有価証券報告書へのサステナビリティ情報の開示は、TCFD提言(※)やISSB(国際サステナビリティ基準審議会)の公開草案のフレームワークと同じ、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標及び目標」の4つの構成要素に基づいています。

TCFD提言がすでに上場企業に浸透し、また統合報告書などにも掲載されている内容でもあるため、大きな混乱はなく、サステナビリティ情報が有価証券報告書に開示されることと思います。

投資家の目線が非財務情報に向けられることは、持続可能な社会づくりに欠かせない視点ですので、今後より一層、非財務情報の開示が進むことが期待されます。


(※)金融安定理事会(FSB)が設置した気候関連財務情報開示タスクフォース(The FSB Task Force on Climate-related Financial Disclosures:TCFD)が、企業に対して、気候変動がもたらす「リスク」及び「機会」の財務的影響を把握し開示することを提言したもの

参考1:金融庁「サステナビリティ情報の開示に関する特集ページ」
参考2:大企業も中小企業も 企業の脱炭素の鍵を握るプロコトル、スコープとは

Sus&Us編集部

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